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サービサー法の施行から20年。金融機関を取り巻く環境が大きく変わり、不良債権のあり方も変わる中で、主に不良債権の迅速な処理に資する役割を担ってきたサービサー業界にも新たな役割が求められる時代に入ってきたと考えております。 不良債権を処理するというサービサーの役割自体は従来から変わらないものの、政治的な背景も追い風となって、従来にも増して債務者サイドの論理を重視した不良債権処理が求められるようになり、債権回収にあたっても債務者の再生という視点が欠かせないものになってきております。 その様な時代背景の中、当社は新たな時代のサービサーとし業務を邁進していく所存です。
法的倒産者(破産・民事再生・会社更生・特別清算等の対象者)が有する金銭債権を買取いたします。 具体的には、弁護士・破産管財人の皆様が関与される各種事件に属する金銭債権を当社に売却することで、管理コストの軽減・財団財産の増加・事件の早期解決等さまざまなメリットが生まれます。 特に破産管財人の皆様におかれましては、苦慮されている案件も多数あるかと思います。 弊社では、多種多数の案件を解決してきた実績もありますので、お気軽にご相談ください。
自社クレジット債権・自社割賦債権とは、自社の商品や役務を販売した代金を、クレジット会社等を通さずに購入者から分割で払ってもらう契約(割賦販売契約といいます)に基づく債権です。 割賦販売契約を締結しているなど、一定の条件を満たしていれば特定金銭債権としてサービサーが取り扱うことができます。
サービサーだからこそできるソリューションでお客様をサポートします。