事業内容
弊社は、サービサー法に規定されている金融機関等が有する「特定金銭債権」の買取をして、債権の管理回収に関する業務を主事業としています。
皆様方の、資産のオフバランスのための債権譲渡先として、積極的に事業を展開しております。
事業者向け債権、不動産担保貸付き債権についての評価や管理回収に強みを持ちますが、これらの債権の無剰余債権及び無担保債権まで幅広く業務を取り扱っております。法的倒産者(破産・民事再生・会社更生・特別清算等の対象者)が有する金銭債権も積極的に買取いたします。
また、サービサー法第12条に基づいて、サービサーの本来業務に支障の生ずることがないと認められるものについて、他の業務を法務大臣の承認を受けることにより営めることから、コンサルティング業務・債権の売買、仲介業務の兼業承認を受けサービスを提供しています。
その他のサービスへの取り組み
当社は、独立系サービサーならではの、小回りの利くフット―ワークと、弁護士・税理士とのネットワーク、当社グループ事業とのシナジー活用し、あらゆるステークホルダー様が抱える課題に対するソリューションを多角的視点でとらえ、サービサー法の本来業務だけでは行き届かない部分にもチャレンジしていきます。金融機関様はじめ、不良債権の処理に携わる皆様方に個別債権の出口シナリオを策定し、サービサーによる債権処理ノウハウを活用した課題解決の提案と提供をさせて頂きます。
例1.コンサルティング業務
当社の行うコンサルティング業務は、具体的には、以下のとおりです。
(1)過剰債務問題に対する解決策や合理化に関する助言・提案
(2)実現可能性の高い事業再生計画の策定・推進に関する助言・提案
(3)金融機関・投資家等とのリレーションに関する助言・提案
(4)M&A・事業承継に関する助言・提案
(5)支援スポンサーやアドバイザリー探索に関する助言・提案
(6)以上のコンサルティング業務を行うために付随する一切の補完業務
当社はこれらの業務を行うにあたり、取引先とコンサルティング業務契約等を締結し、対象先の債務圧縮を図るとともに、再生に向けた足がかりを提供するため、上記業務に携わります。
例2.債権の売買業務
あらかじめ売却を目的として特定金銭債権を譲り受け、管理回収を行うことなく債権売却を行うことです。この定義に基づき、金融機関様等又は対象者、スポンサー等からの依頼を受けて、当社が一旦債権を譲り受けた上で、その管理回収を行うことなく、それを即日又は短期間にてスポンサー等への再譲渡を行います。この仕組みにより、債務の弁済条件負担を軽減させることできます。また、スポンサー等に当該債権を再譲渡することにより、金融機関等と対象者双方の利益保護を図ることを目的としています。
事業再生やM&A等の協力体制
皆様のお取引先で、事業再生やM&Aによる再構築の必要な中小企業に対し、弊社は皆様との協力体制を構築し、弊社のグループ企業も合わせた総合力で中小企業再生のバックアップをいたします。
(1)取引先企業様の、保有する売掛金未回収債権、貸付金未回収債権などの整理のお手伝い。
(2)取引先が抱えている不良債権をオフバラすることにより、財務内容を健全化し、与信枠の拡大を図る。
(3)不採算業務を整理し、取引先の再構築へのお手伝い。
サービサーが手掛けることによりサービサー機能を使い新たなM&A市場の創設などに取り組んでいます。